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厚生労働省

「ハラスメント基本情報」裁判例を見てみよう

裁判例を検索しよう

裁判例を17の切り口で複数検索

実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関してはその事例の特徴ごとに、「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などのパワハラの6類型に分類しています。その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など全部で17の切り口から裁判例を分類して掲載しています。実際にどのような行為について、企業や加害者の責任が問われているのか確認してみましょう。

検索したい項目をチェック(複数可)

(1)パワハラの行為の特徴

(2)その他の特徴

(3)セクハラの行為の特徴

(4)カスハラの行為の特徴

(5)その他


検索結果一覧

あなたが検索した結果 21~30件/71 件

第51回

「同僚社員によるいじめや嫌がらせが、その陰湿さ及び執拗さの程度において、常軌を逸した悪質なひどいいじめ、嫌がらせであるとされた事案」

国・京都下労基署長(富士通)事件 大阪地裁
平22.6.23判決
第50回

「配転の不法行為を超えて、上司個人の行為による不法行為を認めることはできないとされた事案」

全国社会保険協会連合会配置転換無効確認等請求事件 大阪地裁
平18.3.17判決
第49回

「管理職としての配慮に欠ける言動が違法であるとされた事案
社内ルールに反する取扱いを行うに当たり説得をしなかった点が違法であるとされた事案
職業上の誇りを傷つける言動が違法であるとされた事案」

富国生命保険ほか事件 鳥取地裁米子支部
平21.10.21判決
第48回

「園長による一連の行為が、妊娠を理由とする中絶の勧告、退職の強要及び解雇であり、当時の雇用機会均等法8条(現行法9条)の趣旨に反する違法な行為であるとされた事案」

今川学園木の実幼稚園事件 大阪地裁堺支部
平14.3.13判決
第47回

「上司において自殺に繋がるような精神的負担を感じていたことを事前に認識していた事実や自殺を予見できた具体的状況があったと認めることはできないとされた事案」

北海道銀行(自殺)事件 札幌高裁
平19.10.30判決
第46回

「上司の部下に対する指導が典型的なパワハラに相当するものであり、その程度も高いものであったとされた事案」

地公災基金愛知県支部長(A市役所職員・うつ病自殺)事件 名古屋高裁
平22.5.21判決
第45回

「上司の発言が業務起因性の判断の際の要素として考慮された事案」

国・奈良労基署長(日本ヘルス工業)事件 大阪地裁
平19.11.12判決
第44回

「労働者に対して会社が課した就業規則の書き写し等の教育訓練が、裁量権を逸脱、濫用した違法なものであるとして、損害賠償請求が認められた事案」

JR東日本(本荘保線区)事件 最高裁二小
平8.2.23判決
仙台高裁秋田支部
平4.12.25判決
第43回

「警察署の課長らの行為が不法行為と判断された事案
警察署の課長らが個人として損害賠償責任を負うことはないと判断された事案」

東京都ほか(警視庁海技職員)事件 東京高裁
平22.1.21判決
第42回

「部下の私的な生活範囲に対する会社上司の関与が不法行為にあたると判断された事案」

ダイエー事件 横浜地判
平2.5.29判時

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