1.労働局長の助言・指導
助言・指導の例
事例1: いじめ・嫌がらせ(上司からの暴言)に係る助言・指導 | |
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事案の概要 |
申出人は、正社員として入社した直後から、上司の係長から殴る・蹴るといった暴力と、「仕事が遅いくせに、飯を食うのだけは早いな。」とか「バカヤロー。」といった暴言を受けてきた。一度、課長に対して、職場環境の改善を求めたところ、暴力や暴言は収まった。その後、係長から、再び、暴力や暴言が繰り返されるようになった。 申出人と係長はシフト勤務となっており、申出人は同じ時間帯の勤務を外してほしいとして、課長に求めるも、改善されなかった。 そのため、シフトの調整を行う等の職場環境の改善を求めたいとして、助言・指導を申し出たもの。 |
助言・指導の内容・結果 |
・事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示される類型(1)暴行・傷害、(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言について説明し、これらの行為がパワーハラスメントに該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、紛争解決のために、話し合いを行うよう助言した。 ・事業主は、申出人の希望を踏まえて、シフトを別にすることで解決を図り、上司に対して教育を行うといった再発防止を図ったもの。 |
事例2: いじめ・嫌がらせに係る助言・指導 | |
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事案の概要 |
申出人はミスをすると上司から怒鳴られていた。会社の人事課に相談したところ、人事課は申出人の上司を指導したが、上司は申出人に仕事を与えなくなり、申出人が何らかの仕事をしていると、「仕事をするな。」と言って怒るようになった。 精神的に耐えられないので、上司の接し方に改善を求めたいとして助言・指導を申し出たもの。 |
助言・指導の内容・結果 |
・事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示されている類型(5)仕事を与えないことについて説明し、申出人の上司の行為がパワーハラスメントに該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、注意する等の対応を行うよう助言した。 ・人事課が、再度申出人の上司を指導し、上司は申出人への接し方を改善した。 |