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厚生労働省

妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントとは

妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントの定義

職場の妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントとは

「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。
これらは、マタニティハラスメント(マタハラ)、パタニティハラスメント(パタハラ)、ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもあります。

「職場」とは

労働者が通常働いているところはもちろんのこと、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。

「労働者」とは

正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、契約期間や労働時間にかかわらず、事業主が雇用するすべての労働者です。
また、派遣労働者については、派遣労働者のみならず、派遣先労働者のみならず、派遣先事業主も、自ら雇用する労働者と同様に取り扱う必要があります。

妊娠・出産、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されています!

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為は「ハラスメント」ではなく「不利益取扱い」となります。

  • 経妊娠したことを伝えたら契約が更新されなかった。
  • 育児休業を取得したら降格させられた。

等が不利益取扱いに該当し、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。

妊娠・出産、育児・介護休業等ハラスメントに該当しない例もあります

「業務上必要な言動」はハラスメントに該当しません。ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があります。

  • 制度等の利用を希望する労働者に対して、業務上の必要性により変更の依頼や相談をすることは、強要しない場合に限りハラスメントに該当しません。
  • 妊婦本人はこれまで通り勤務を続けたいという意欲がある場合であっても、客観的に見て妊婦の体調が悪い場合に、業務量の削減や業務内容の変更等を打診することは、業務上の必要性に基づく言動となり、ハラスメントには該当しません。

妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントの類型

制度等の利用への嫌がらせ型

妊娠・出産、育児・介護に関する制度の利用に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

  • 産休の取得について上司に相談したところ、「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」と言われた。
  • 育児休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに育児休業をとるなんてあり得ない」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。
  • 妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら、「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえなかった。
  • 介護休業の取得について上司に相談したところ、「男のくせに介護休業をとるなんてあり得ない。他の家族で対応できないのか」と言われ、取得をあきらめざるを得ない状況になっている。

状態への嫌がらせ型

女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

  • 上司に妊娠を報告したところ、「次回の契約更新はないと思え」と言われた。
  • 上司から「妊婦はいつ休むか分からないから、仕事は任せられない」と雑用ばかりさせられている。
  • 同僚から「こんな忙しい時期に妊娠するなんて信じられない」と繰り返し言われ、精神的に落ち込み業務に支障が出ている。

動画で知る妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント

  • 〇パソコンでの視聴
    パソコンでは2分割されず1画面で360度映像として視聴できます (VRとしてご覧いただかなくてもこちらで視聴いただけます)

    〇スマホでの視聴
    スマホで閲覧する場合は、YOUTUBEアプリからご視聴いただけます。スマホのYOUTUBE画面の右隅にある「メガネマーク」をタップすると「2分割画面」になり、これによりどのような形でもスマホ用のVRホルダーがあれば立体で視聴が可能です

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