フリーランスとの業務委託においてもハラスメント対策に係る体制整備義務があります!
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月から施行されました。
この法律はフリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的とした法律です。
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう、適切に対応するために相談体制の整備など必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
(同法第14条)
フリーランス・事業者間取引適正化等法関連資料
ハラスメント対策に係る体制整備義務を含む、法律の詳しい内容についてはこちらの資料をご覧ください。
お問い合わせ先について
フリーランス・事業者間取引適正化等法の詳しい内容や問い合わせ先については、厚生労働省ホームページ 「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」からご覧ください。