求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
求職者等によるその求職活動等において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
施行日:令和8年10月1日
「求職活動」とは
● 求職者(企業の求人に応募する者)
● 求職者以外の者であって、
- 事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者
- 教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
「求職活動等」とは
求職者が行う求職活動や求職者に類するものが行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
● 例
企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講
「性的な言動」とは
性的な内容の発言及び性的な行動を指し、それぞれ以下が含まれます。
● 性的な内容の発言の例
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること 等
● 性的な行動の例
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつ図画を配布すること 等
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの具体例
- インターンシップ中に、社員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。
- 面接中、面接官を務める社員から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛 に感じて求職活動の意欲が低下していること。
- 求職者等がOB・OG訪問を行った際、OB・OGから性的な関係を求められ、求職者等が苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下していること。
- インターンシップ中に社員が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、求職者等が苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下していること。
動画で知る求職者等に対するセクシュアルハラスメント
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〇パソコンでの視聴
パソコンでは2分割されず1画面で360度映像として視聴できます (VRとしてご覧いただかなくてもこちらで視聴いただけます)
〇スマホでの視聴
スマホで閲覧する場合は、YOUTUBEアプリからご視聴いただけます。スマホのYOUTUBE画面の右隅にある「メガネマーク」をタップすると「2分割画面」になり、これによりどのような形でもスマホ用のVRホルダーがあれば立体で視聴が可能です