あかるい職場応援団
厚生労働省

4 対応例

対応する際の4つの心構え

①対策を充実させる努力を続けましょう。

ハラスメント対策は、制度をつくっただけで完成するものではありません。また、有効な対策は会社ごとに異なるものであり、法律の内容に沿って、会社の実情を踏まえて対策を充実させる努力を続けましょう。

②周知・啓発は、一度行えば良いというものではありません。

全ての労働者に対して、周知を図る工夫をしましょう!
・定期的に研修を実施する
・管理職層を中心に階層別に分けて研修を実施する
・正規雇用労働者だけでなく、パート、アルバイト、派遣労働者などの非正規雇用労働者も対象に含めて研修を実施する
・新入社員の入社時期、異動の多い時期に合わせて研修を実施する

③掲載や更新の都度、その旨をメール等で全労働者に周知することが必要です。

社内ネットワーク上に周知文書を掲載する例も見られますが、掲載されていることを労働者が知らないということであれば周知しているとは言えません。掲載や更新の都度、その旨をメール等で全労働者に周知することが必要です。

④常に職場の実態を把握しましょう。

社内アンケートなどで労働者の意識やハラスメントの実態を把握したり、社内の対策について意見を聞くことは、職場におけるハラスメントの未然防止や働きやすい職場環境の整備に役立ちます。

 

例1:就業規則に委任規定を設けた上で、詳細を別規定に定める例

例2:就業規則に明記されていない事項をリーフレットなどで周知する例

就業規則の懲戒規定が定められており、その中で職場におけるハラスメントに該当するような行為が行われた場合の対処方針・内容などがすでに読み込めるものとなっている場合には、職場におけるハラスメントが適用の対象となることをパンフレット、リーフレット、社内報、社内ホームページなどで周知することで措置を講じたことになります。